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東京地方裁判所 平成8年(特わ)576号 判決

本籍

東京都目黒区中央町一丁目一九番

住居

同都多摩市和田三丁目五番地四-二〇九

不動産業

明石徹

昭和二六年一月二七日生

本籍

大阪府摂津市千里丘東二丁目一番

住居

同府枚方市山之上北町二〇番一九号

会社員

阿部勝行

昭和四〇年三月二二日生

右両名に対する各所得税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官石垣陽介並びに弁護人石井恒(被告人明石徹関係)及び萱場健一郎(被告人阿部勝行関係)各出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人明石徹を懲役二年及び罰金八〇〇万円に、被告人阿部勝行を懲役一年六月及び罰金五〇〇万円に処する。

被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは、それぞれ金五万円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。

この裁判が確定した日から、被告人明石徹に対し四年間、被告人阿部勝行に対し三年間、それぞれその懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

第一被告人明石徹は、

一  別紙一覧表(1)「納税義務者」欄記載の永野寿幸ほか一名から同人らの平成四年分の所得税の確定申告の委任を受けて右申告の代行をするに当たり、同人らの業務又は財産に関し、所得税を免れようと企て、平成四年分の正規の所得金額、これに対する所得税額及び右所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した後の正規の納税額は、それぞれ同表「正規の税額等」欄記載のとおりであったにもかかわらず、同表「所得税確定申告状況」欄記載のとおり、平成五年三月一六日及び同月一七日、東京都新宿区三栄町二四番地所在の四谷税務署ほか一か所において、各所轄税務署長に対し、不動産所得に架空の欠損金を計上した上、所得金額、これに対する所得税額及び右所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した後の申告納税額は、それぞれ同欄記載のとおりである旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同表「ほ脱税額」欄記載のとおり、右正規の納税額と右申告納税額との差額合計六二万三五〇〇円を免れ

二  別紙一覧表(2)「納税義務者」欄記載の永野寿幸ほか三名から同人らの平成五年分の所得税の確定申告の委任を受けて右申告の代行をするに当たり、同人らの業務又は財産に関し、所得税を免れようと企て、平成五年分の正規の所得金額、これに対する所得税額及び右所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した後の正規の納税額は、それぞれ同表「正規の税額等」欄記載のとおりであったにもかかわらず、同表「所得税確定申告状況」欄記載のとおり、平成六年三月一五日、前記四谷税務署ほか三か所において、各所轄税務署長に対し、不動産所得に架空の欠損金を計上した上、所得金額、これに対する所得税額及び右所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した後の申告納税額は、それぞれ同欄記載のとおりである旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同表「ほ脱税額」欄記載のとおり、右正規の納税額と右申告納税額との差額合計一三六万八四〇〇円を免れ

第二被告人明石徹及び同阿部勝行は、共謀の上、

一  別紙一覧表(3)「納税義務者」欄記載の菊地好広ほか一二名から同人らの平成四年分の所得税の確定申告の委任を受けて右申告の代行をするに当たり、同人らの業務又は財産に関し、所得税を免れようと企て、平成四年分の正規の所得金額、これに対する所得税額及び右所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した後の正規の納税額は、それぞれ同表「正規の税額等」欄記載のとおりであったにもかかわらず、同表「所得税確定申告状況」欄記載のとおり、平成五年四月二二日及び同月二三日、大阪府枚方市大垣内町二丁目九番九号所在の枚方税務署ほか四か所において、各所轄税務署長に対し、不動産所得に架空の欠損金を計上した上、所得金額、これに対する所得税額及び右所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した後の申告納税額は、それぞれ同欄記載のとおりである旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同表「ほ脱税額」欄記載のとおり、右正規の納税額と右申告納税額との差額合計六九〇万六〇〇〇円を免れ

二  別紙一覧表(4)「納税義務者」欄記載の菊地好広ほか四〇名から同人らの平成五年分の所得税の確定申告の委任を受けて右申告の代行をするに当たり、同人らの業務又は財産に関し、所得税を免れようと企て、平成五年分の正規の所得金額、これに対する所得税額及び右所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した後の正規の納税額は、それぞれ同表「正規の税額等」欄記載のとおりであったにもかかわらず、同表「所得税確定申告状況」欄記載のとおり、平成六年三月一四日及び同月一五日、前記枚方税務署ほか一五か所において、各所轄税務署長に対し、不動産所得に架空の欠損金を計上した上、所得金額、これに対する所得税額及び右所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した後の申告納税額は、それぞれ同欄記載のとおりである旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同表「ほ脱税額」欄記載のとおり、右正規の納税額と右申告納税額との差額合計二〇〇五万五三〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

(注)1 以下の甲、乙に続く数字は、証拠を特定するため、当該証拠の証拠等関係カード(検察官請求分)甲、乙における番号を付記したものである。

2 [ ]の付された証拠は、標記事実中の別紙一覧表記載の各番号の事実に関するものであり、別紙一覧表(1)の番号1の事実を[(1)-1]と略記する例に従う。

判示事実全部について

一  被告人両名の当公判廷における各供述

一  被告人明石徹の検察官に対する供述調書二通(乙2、8)

一  末吉有希の大蔵事務官に対する質問てん末書

一  大蔵事務官作成の所得金額及び脱税額調査書、不動産所得調査書及び還付金受領金額調査書

一  検察事務官作成の捜査報告書二通(甲4、5)

判示第一の事実全部について

一  被告人明石徹の検察官に対する供述調書(乙9)

一  被告人明石徹作成の申述書[(1)-1、(1)-2、(2)-1、(2)-3]

一  永野寿幸[(1)-1、(2)-1]及び村上義治[(1)-2、(2)-3]の検察官に対する各供述調書

一  大蔵事務官作成の領置てん末書二通(甲67(1)-1、(2)-1]、77[(1)-2、(2)-3])

判示第一の一の事実について

一  押収してある平成四年分の所得税の確定申告書(永野寿幸)一袋(平成八年押第九六七号の3)、平成四年分収支内訳書(不動産所得用・永野寿幸)一袋(同押号の4)[以上は(1)-1]、平成四年分の所得税の確定申告書(村上義治)一袋(同押号の9)及び平成四年分収支内訳書(不動産所得用・村上義治)一袋(同押号の10)[以上は(1)-2]

判示第一の二及び第二の二の事実について

一  検察事務官作成の捜査報告書(甲3)[(2)-4、(4)-4、(4)-22)

判示第一の二の事実について

一  被告人明石徹の検察官に対する供述調書二通(乙3、6)

一  本巣隆[(2)-2]、岩崎文夫及び岩崎友子[以上は(2)-4]の検察官に対する各供述調書

一  大蔵事務官作成の査察官報告書[(2)-4]及び領置てん末書二通(甲73[(2)-2]、63[(2)-4])

一  押収してある平成五年分の所得税の確定申告書(永野寿幸)一袋(前同押号の5)、平成五年分収支内訳書(不動産所得用・永野寿幸)一袋(同押号の6)[以上は(2)-1]、平成五年分の所得税の確定申告書(本巣隆)一袋(同押号の7)、平成五年分収支内訳書(不動産所得用・本巣隆)一袋(同押号の8)[以上は(2)-2]、平成五年分の所得税の確定申告書(村上義治)一袋(同押号の11)、平成五年分収支内訳書(不動産所得用・村上義治)一袋(同押号の12)[以上は(2)-3]、平成五年分の所得税の確定申告書(岩崎友子)一袋(同押号の1)及び平成五年分収支内訳書(不動産所得用・岩崎友子)一袋(同押号の2)[以上は(2)-4]

判示第二の事実全部について

一  被告人明石徹の検察官に対する供述調書(乙7)

一  被告人阿部勝行の検察官に対する供述調書三通(乙11ないし13)

一  菊地好広(二通)、田中勝浩[(3)-2、(4)-5]、片岡満幸[(3)-3、(4)-6]、中田雅之[(3)-4、(4)-7]、太田顕治[(3)-5、(4)-8]、三宅章介[(3)-6、(4)-9]、濵健二[(3)-7、(4)-10]、琉哲也[(3)-8、(4)-11]及び土居次弥[(3)-9、(4)-12]の検察官に対する各供述調書

一  検察事務官作成の捜査報告書三通(甲82、85[(3)-3、(3)-7、(3)-8、(4)-6、(4)-10、(4)-11、(4)-13]、86[(3)-10、(3)-13、(4)-17、(4)-27、(4)-35])

判示第二の一の事実について

一  被告人阿部勝行の検察官に対する供述調書二通(乙14、15)

一  芳川伸啓[(3)-10]、川西哲夫[(3)-11]、山﨑吾一[(3)-12]及び木崎隆[(3)-13]の検察官に対する各供述調書

判示第二の二の事実について

一  阿部勝行の検察官に対する供述調書(乙16)

一  鮫島清文、木口哲四[(4)-3]、宇野輝幸[(4)-4]、須田和彦[(4)-13]、大北君彦(二通)[(4)-14]、石坂一也[(4)-15]、関井正和[(4)-16]、竹渕亨[(4)-17]、吉門高嗣[(4)-18]、南田昌利[(4)-19]、小中幸朗[(4)-20]、細川正弘[(4)-21]、米田實生[(4)-22]、蛭子太[(4)-23]、片山恵一[(4)-24]、林建一郎[(4)-25]、前川哲夫[(4)-26]、貞広和久[(4)-27]、赤田浩幸[(4)-28]、森田哲功[(4)-29]、前場茂[(4)-30]、中田五郎[(4)-31]、中倉史晶[(4)-32]、藤田和男[(4)-33]、森永武[(4)-34]、渕脇和好[(4)-35]、西上良[(4)-36]、内田佳司朗[(4)-37]、堀田智[(4)-38]、西羅高士[(4)-39]、宗伸二[(4)-40]、及び田守修[(4)-41]、の検察官に対する各供述調書

一  田中紀美子の大蔵事務官に対する質問てん末書二通

一  検察事務官作成の捜査報告書(甲84)[(4)-4、(4)-14、(4)-15]

(法令の適用)

被告人明石徹の判示第一の所為は別紙一覧表(1)、(2)の各番号ごとにいずれも所得税法二四四条一項、二三八条一項に、被告人両名の判示第二の所為は別紙一覧表(3)、(4)、の各番号ごとにいずれも刑法(平成七年法律第九一号による改正前の刑法をいう。以下同じ)六〇条、所得税法二四四条一項、二三八条一項に該当するところ、各所定刑中懲役刑及び罰金刑を選択し、被告人明石の判示第一及び第二の各罪並びに被告人阿倍の判示第二の各罪は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により、被告人両名につき犯情の最も重い判示第二の二別紙一覧表(4)番号2の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条二項によりそれぞれの罪所定の罰金額を合算し、その刑期及び金額の範囲内で、被告人両名を主文の懲役刑及び罰金刑に処し、各罰金刑の換刑処分については同法一八条により、各懲役刑の執行猶予については同法二五条一項を適用し、訴訟費用は、刑事訴訟法一八一条一項ただし書を適用して被告人両名に負担させないこととする。

(量刑の理由)

本件は、被告人明石が単独で、あるいは被告人両名が共謀の上、不正に所得税の還付を受けて自ら利益を得ようと企て、二か年にわたり、被告人らの関係者合計四九名(二か年で延べ六〇名)から所得税の確定申告の委任を取り付けた上、同人らの所得税額が納付済みの源泉徴収額を下回る旨の虚偽の確定申告をして、総額二八九五万円余(被告人明石単独分はうち一九九万円余)の所得税を免れたという事実である。

本件は、自己に納付義務を課された所得税をほ脱することで自己の財産を保全しそれにより不法に利得するという通常のほ脱犯とは異なり、他人の所得税の申告を代行する際に、不正な手段を講じて当該納税義務者の所得税をほ脱し、それによって還付を受けた金員の中から自らの利益を得ようとして敢行されたものであって、刑法上の詐欺罪に近い性格をも有する悪質な犯行というべきであり、被告人らの刑事責任を判断する上では、この点をまず考慮する必要がある。被告人明石は、右のとおりの犯行を企図して、まず単独で、同人がかつて不動産会社に勤務していた際の顧客から、所得税確定申告の委任を取り付け、次いで、被告人阿部に同様の犯行を持ちかけ、同被告人をして、直接又は間接に勤務先の同僚から同様の委任を取り付けさせた上、納税義務者である右委任者らが、賃貸用マンションを所有しているように仮装し、それに関する不動産所得に架空の欠損金を計上するなどした虚偽の確定申告書を提出して所得税をほ脱し、不正にその還付を受けていたものであって、本件は、所得税法上の損益通算制度を悪用した計画的かつ巧妙な犯行である。本件犯行によるほ脱税額は、一般のほ脱事案に比して高額とはいえないが、右ほ脱税額はほぼ不正に還付を受けた額に相当するわけで、前記のとおりの本件犯行の性格に照らせば、右金額は看過し難い額である。被告人らが本件犯行に及んだ経緯及び動機についてみると、被告人明石は不動産会社の営業員として勤務していた際に同会社の投資用賃貸マンションを売り付けた顧客からのローン返済などに関する苦情の処理に困り(右会社は倒産した)、不正に同人らの所得税の還付を受けてこれを同人らに交付することでその不満を和らげようなどと考えて、同人らの所得税に関し判示第一のとおりの犯行に及び、また、被告人阿部も同様の顧客の一人であり、同様の苦情を言っていたことから、同被告人に対し、その勤務する会社の同僚らの所得税の確定申告を代行して、不正に所得税の還付を受けることにより共に利益を得ようと持ちかけ、被告人阿部もこれに応じ、自らも利益を得ようと考え、被告人両名共謀の上、判示第二のとおりの犯行に及んだというものであって、そこには何ら酌量に値する動機は認められない。そして、被告人両名は、本件で不正に還付を受けた金員の中から、その約七〇パーセントに相当する合計約二〇〇〇万円を取得しており、これまでに、各納税義務者の負担において修正申告がなされ本税等は納付されてはいるが、各被告人においては、その得た利益を自己の借入金の返済等に充て、現在資力がないため、後記のとおり一部の納税義務者に自己の得た利益の一部を還元しているのみで、その大半は依然保持したままの状態である。さらに、本件は、前記のとおり、所得税法上の損益通算制度を悪用して安易に利益を得るという犯行であり、模倣性も高いと思われるところ、国税当局が限定された期間において多数の確定申告を処理しなければならないことにかんがみると、この種の犯行に対する対応には困難な面があることは否定できず、本件については、一般予防の必要性も大きい。以上の諸事情からすれば、本件の犯情は相当悪質というべきである。

他方、被告人両名とも本件犯行を認め、反省の態度を示しているし、本件も所得税ほ脱犯の一種であることには変わりはないから、一般のほ脱犯(起訴される事案は本件よりもほ脱税額ははるかに高額なものが多い)との量刑の均衡を考慮する必要がある。

各被告人の個別の情状についてみると、被告人明石は、自己の有する所得税法に関する知識により本件犯行を発案し、本件の全犯行に関与しているとともに、共同正犯分についても、被告人阿部を巻き込んだ上、虚偽の確定申告書の作成という中核部分を担当し、自己の利益を確保するため、還付金が振込入金される各納税義務者名義の預金口座の通帳を自ら管理するなどしており、結局本件犯行により合計約一二〇〇万円もの利益を得ているのであって、本件の首謀者であり、その刑事責任は重いというべきである。他方、同被告人は、判示第一の単独犯分における自己の利益は約二〇万円にとどまるところ、その納税義務者らに対し、同人らが今後賦課される重加算税の額の一部に相当する合計約八四万円を支払っていること、これまでに業務上過失傷害による罰金前科が一犯あるのみであることなど同被告人のために酌むべき事情もある。

被告人阿部は、被告人明石から持ちかけられたとはいえ、勤務先の同僚から確定申告の委任を取り付けるという重要な役割を果たし、特に判示第二の一の犯行で容易に利益を得られることを知った後である同第二の二の犯行を行うに際しては、確定申告の委任を取り付ける人数を増やすことを被告人明石に提案した上、委任を取り付ける範囲を広げるとともに委任者を分散させて犯行の発覚を防ぐため、自己の勤務先支店と別支店に勤務する同僚に委任の仲介を依頼するなどして、犯行の規模を拡大させている。そして、右のとおり仲介者が委任を取り付けた分についても、自己の手数料として五万円を要求するなど、自己の利益の確保を図り、二か年分合計約七八〇万円もの利益を得ているのであって、同被告人の刑事責任も重いというべきである。他方、同被告人は、本件が発覚したことにより勤務先を懲戒解雇されるに至っていること、極めて僅少とはいえ、これまでに判示第二の納税義務者のうち六名の者に対し、合計六万円を支払うなどして、自己の苦しい経済状況の中でできるだけのことをしようとしていること、これまでに前科・前歴がないことなど同被告人のために酌むべき事情もある。

当裁判所は、以上の諸点のほか本件審理の過程に現れた一切の事情を総合勘案し、被告人らを主文の懲役刑及び罰金刑に処するも、今回に限りその懲役刑の執行を猶予するのが相当と判断した。

よって、主文のとおり判決する。

(求刑 被告人明石につき懲役二年及び罰金一〇〇〇万円

被告人阿部につき懲役一年六月及び罰金七〇〇万円)

(裁判長裁判官 安廣文夫 裁判官 阿部浩巳 裁判官 飯畑勝之)

別紙 一覧表(1)

〈省略〉

別紙 一覧表(2)

〈省略〉

別紙 一覧表(3)

〈省略〉

別紙 一覧表(4)

〈省略〉

別紙 一覧表(4)

〈省略〉

別紙 一覧表(4)

〈省略〉

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